こんにちは。
先端技術事業部 IoTソリューションセンターのオノナーツです。
最近の悩みは、晩御飯に冷麺系を連発しすぎて家族から不満が出ていることです。

 

本日は、去る2019年7月6日(土)に行われましたG検定に無事 合格することが出来ましたので、その試験の傾向や対策など書いていきたいと思います。

G検定ってなに?もしかしてあの黒くて恐ろしく速く動くアイツのこと?という方は、6月に技術研究所特派員 I.Mさんが書かれた記事(今からでも間に合う? G検定対策)がとっても詳しいので、そちらを参考になさってくださいね。

AIに関連する日本国内外の法整備状況に要注意!

公式テキストや関連本、問題集、模擬テストサイトも充実しており、対策が立てやすいと思われがちなG検定ですが、実は一筋縄ではいかない部分も・・・

実は「AIに関連する日本国内外の法整備についての問題がそれなりに出題される」ので、最新情報が要チェックなんです。

これは公式テキストや参考書に書いていない部分なので、別途対応が必要です。
普段からニュースやコラムにアンテナを張って自分のメモとしてまとめておくと役に立ちそうですよね。

今日は、私が試験までに調べた法整備関連のメモをご紹介させてください。

法整備関連メモ① 著作権について

日本の著作権に関するモラルは高く、厳しい基準で保たれているイメージがありますよね。

「他人の著作物の無断利用は禁止」。
これは、誰もが知っている当然のルールかと思います。

しかし、実は「情報の解析」を理由とする場合には著作者の許諾は必ずしも必要ありません。
加えて、情報解析の目的について「非営利」に限定していないところも非常に重要なポイントです。

こういった場合に、海外では研究/非営利目的に限り許容されていることがほとんどで、日本の状況はやや特殊で寛容的と言えます。

また、2019年1月に施行された「改正著作権法」ではさらに上記内容が、明文化/拡充されましたので、こちらも要確認です。

従来の著作権法

機械学習に利用する目的であれば(鑑賞等を目的としないのであれば)他人の著作物を複製することが可能であり、作成した学習モデルを販売することも可能である。

2019年1月1日施行の改正著作権法

従来の著作権法でグレーゾーンであった内容が明文化/拡充され、機械学習に関しては諸外国に比べさらに寛容的なものとなった。

法整備関連メモ② 自動運転技術について

◆自動運転車のレベル分け

自動運転技術を搭載した「自動運転車」は、運転手と車(システム)のどちらが運転動作の主体となるか、また走行可能エリアはどうなるか、によってレベル0~5の6段階に分かれています

このレベル分けはアメリカの非営利団体SAEインターナショナルが発表したもので、現在 日本はもちろんのこと、世界においても共通の基準と認識されています。

自動運転レベル 名称 主体者 走行可能エリア ルール
0 運転自動化なし 運転者 運転者が全てのタスクを担当
(つまり従来の運転状態)
1 運転支援 運転者 限定的 速度かハンドルを運転手が対応
走行エリアの限定あり
2 部分運転自動化 運転者 限定的 常時 運転手がシステムを監督
走行エリアの限定あり
3 条件付き運転自動化 車(システム) 限定的 緊急時は運転手が対応
走行エリアの限定あり
4 高度運転自動化 車(システム) 限定的 運転手なしでの走行OK
走行エリアの限定あり
5 完全運転自動化 車(システム) 限定なし 運転手なしでの走行OK
走行エリアの限定なし

◆国内外の法整備の状況

アメリカの一部の州ではすでに自動運転車の走行が認められており、実証実験が行われていますが、
中でもカリフォルニア州・フロリダ州では完全無人自動運転車の走行までもが許可されています。

日本国内でも自動運転車への関心は高く、実用化に向けて法整備が進んでいます。
2019年5月には、自動運転レベル3が公道走行する際のルールを定めた「改正道路交通法」が衆議院で賛成多数で可決され成立しました。

この改正案では、“自動運転レベル3の自動運転中は、運転者が自動運転モードからいつでも交代できる状態を保つこと”を条件に、”監督以外の作業(スマートフォンの操作など)を行うことをを認める”としています。

急な運転状況の変化に運転者がいつでも交代できることが条件なので、”運転者が運転席から離れる”ことや、”運転者が寝てしまう”のはNGですのでご注意くださいね。

海外の状況

アメリカの一部の州では、すでに無人自動運転車の走行が認められている。

日本の状況

2019年5月に「改正道路交通法」が成立し、レベル3(運転支援機能)の自動運転の実用化に向けた法整備が完了した。
レベル3(運転支援機能)の自動運転中では、スマホ操作や読書も可能となる。

法整備関連メモ③ ドローンについて

近年開発されているドローンは、最大飛行時間も長くなっただけではなく、自動帰還機能や障害物検知機能の精度も高く、高機能高性能化が進んでおり、空撮、レース、危険な場所の点検/測量作業など、その用途は多岐に渡っています。

しかし、ドローンはかなりの重量があり、不意の事故/誤作動により大きな損害を招きかねないことから、日本国内のドローン飛行については航空法に定められた飛行禁止区域や飛行状況に関してのルールを守る必要があります。

また、テロ/落下事故/報道規制の対策として、2020年東京五輪・パラリンピックなどでのドローン飛行を禁止する条項が盛り込まれた「改正ドローン規制法」が、2019年5月に参院本会議で可決され成立しましたので、こちらも最新情報の確認が必要です。

ドローンの飛行禁止区域

  • 空港/国の重要施設/原子力事業所等の周辺、私有地上空
  • 150m以上の上空
  • 人家の集中地域

ドローンの飛行状況に関してのルール

  • 日中での飛行に限る(夜間は禁止)
  • 目視の範囲内(見えなくなる場所に飛ばすのは禁止)
  • 距離の確保(対人、対物への距離をとる)
  • イベント場所での飛行禁止
  • 危険物輸送/物件投下の禁止

改正ドローン規制法

2019年5月に参院本会議で可決され成立された。
2019年ラグビーワールドカップ日本大会および2020年東京五輪・パラリンピックにて、会場施設や防衛(自衛隊)施設上空での飛行が禁止される。

法整備関連メモ④ 殺人ロボットについて

殺人ロボット。
なかなかストレートで恐ろしい名前ですが、正式名称は「自律型致死兵器システム(LAWS)」といい、AI兵器、キラーロボット、殺傷ロボットとも呼ばれます。
従来の兵器と違い、人工知能により自律的に標的に攻撃を加える機能が特徴です。
いまだ完成はしていませんが、技術的には手の届くところまで来ています。

倫理的な問題はもちろんのこと、システムの不具合による無差別殺傷の可能性やテロ組織への拡散が危惧されおり、これからの研究/開発は禁止されるべきであるという世論が高まっています。

近年、国連でも大きな議題として取り上げられ、規制の在り方について議論が続けられており、日本はLAWS開発の意図がないことを明言し、国際的なルール作りに積極的、建設的な参加を続けていくと表明をしています。

LAWSは、「銃の発明」「核兵器の開発」に続く、戦争における「第3の革命」となりえます。
実体のないものを規制する取り組みは今までになく、とても難しいことですが、時代の変化にあわせ想像力をもって柔軟にルールを整えたいですね。

特定通常兵器使用禁止制限条約(CCW)

過剰な傷害または無差別の効果を発生させると認定される通常兵器の使用を禁止または制限する多国間条約のこと。
近年はLAWSに関する政府専門家会合がくり返し開催され、活発な議論が続けられている。

次回のG検定は11月9日(土)とのこと

駆け足でしたが、いかかでしたか。
今までになかったものに対する法整備なので、国ごとに対応・進度がかなり違いますよね。

次回の検定は公式サイトによれば、11月9日(土)とのことです。

AI周りの情勢は変化がとても速いので、上記の知識はすぐ古くなってしまうかと思います。
ぜひ、最新動向にアップデート&リサーチしてから挑戦してみてくださいね。

たくさんの方が合格できますように・・・Good luck! 🙂